住まいの引越す時、それに合わせて様々な手続があって大変ですよね。
市町村の役場に行って転出・転入の届出にはじまり、お子さんがいれば転校、職場への届出、新聞・電気・・・。
そうした諸々の手続の中で忘れてならないのは、自動車の車検証の書換えです。
変更登録と言います。
その変更登録について、令和4年1月4日から、少しだけ手続が変更されました。
簡単に言うと、
御自身で、オンラインによる変更登録を行うときは、次の2つ取扱いになります。
- 旧車検証を運輸局に郵送し、新車検証を郵送で受取ることができる。
- ナンバーが変更になる時、ナンバープレートの交換は次の車検の時まで猶予される。
気をつけて頂きたいことは、次の事がらです。
- 変更登録は必ず行わなければなりません。(15日以内)
- 新しい車検証が届くまで、その車で道路を走ることはできません。
- 遅くとも次の車検の時には、必ず新しいナンバープレートに交換します。(車検の前に新しいナンバープレートにしても、もちろんOK)
- ナンバープレートを交換する時には、資格のある人に頼んで、ナンバープレートに「ビンのキャップ」のようなものを取り付ける必要があります(封印と言います)。
※軽自動車は、封印をする必要はありません。
なお、オンライン申請をする時には、マイナンバーカードと署名用電子証明書暗証番号(アルファベットと数字による暗証番号)が必要になります。
なお、詳しくは国土交通省のウエブサイトを御覧ください。
変更手続きをオンラインで行う場合には、こちらから
⇒ トップページ | 自動車保有関係手続のワンストップサービス (mlit.go.jp)
★絵は「いらすとや」より
ナンバープレートが変更になるのは・・・
管轄する運輸支局が変わる時にナンバープレートが変わります。
例えば、他の都道府県から転入した場合にナンバープレートが変わります。
その他に、宮城県の場合を例に言うと、他の市町村から仙台市に転入した場合や、仙台市から他の市町村に引っ越した場合はナンバープレートが変わります。
ナンバープレートに封印をするためには・・・
このナンバープレート交換の猶予制度を利用する時の封印の方法は、次の2つ方法のどちらかです。
- 車を陸運支局に持ち込んで、その場でナンバープレートを交換し、職員の方に封印をしてもらう。
- 行政書士の中でも封印をする資格を持つ者に依頼する。
行政書士に依頼するときは、自宅の車庫で封印をしてもらうことができます。
宮城県の方なら、当事務所にて7,000円で封印ができます!
※ 仙台市以外の方の場合、出張料が加算されます。
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