引越しの時の自動車の手続が、ちょっと変わりました!

住まいの引越す時、それに合わせて様々な手続があって大変ですよね。

SUVのキャラクター

市町村の役場に行って転出・転入の届出にはじまり、お子さんがいれば転校、職場への届出、新聞・電気・・・。

そうした諸々の手続の中で忘れてならないのは、自動車の車検証の書換えです。

変更登録と言います。

その変更登録について、令和4年1月4日から、少しだけ手続が変更されました。

簡単に言うと、

御自身で、オンラインによる変更登録を行うときは、次の2つ取扱いになります。

  •  旧車検証を運輸局に郵送し、新車検証を郵送で受取ることができる。
  •  ナンバーが変更になる時、ナンバープレートの交換は次の車検の時まで猶予される。

気をつけて頂きたいことは、次の事がらです。

  1.  変更登録は必ず行わなければなりません。(15日以内)
  2.  新しい車検証が届くまで、その車で道路を走ることはできません。
  3.  遅くとも次の車検の時には、必ず新しいナンバープレートに交換します。(車検の前に新しいナンバープレートにしても、もちろんOK)
  4.  ナンバープレートを交換する時には、資格のある人に頼んで、ナンバープレートに「ビンのキャップ」のようなものを取り付ける必要があります(封印と言います)。

※軽自動車は、封印をする必要はありません。

なお、オンライン申請をする時には、マイナンバーカードと署名用電子証明書暗証番号(アルファベットと数字による暗証番号)が必要になります。

なお、詳しくは国土交通省のウエブサイトを御覧ください。

変更手続きをオンラインで行う場合には、こちらから

 ⇒ トップページ | 自動車保有関係手続のワンストップサービス (mlit.go.jp)

★絵は「いらすとや」より

ナンバープレートが変更になるのは・・・

管轄する運輸支局が変わる時にナンバープレートが変わります。

例えば、他の都道府県から転入した場合にナンバープレートが変わります。

その他に、宮城県の場合を例に言うと、他の市町村から仙台市に転入した場合や、仙台市から他の市町村に引っ越した場合はナンバープレートが変わります。

ナンバープレートに封印をするためには・・・

このナンバープレート交換の猶予制度を利用する時の封印の方法は、次の2つ方法のどちらかです。

  • 車を陸運支局に持ち込んで、その場でナンバープレートを交換し、職員の方に封印をしてもらう。
  • 行政書士の中でも封印をする資格を持つ者に依頼する。

行政書士に依頼するときは、自宅の車庫で封印をしてもらうことができます。

宮城県の方なら、当事務所にて7,000円で封印ができます!

※ 仙台市以外の方の場合、出張料が加算されます。

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