火災保険の水災補償

台風により被害に遭われた方に、謹んでお見舞い申し上げます。

今は、行方不明の方の捜索や、取り残された方の救助、そして水が引いた後の泥の書き出しなどに大変な時期かと思います。

ところで、すでにいくつかのメディアでも触れていますが、住宅や店舗、家財にかけている火災保険の保険金を今後請求する場合に備えて、復旧作業前にあるいは同時進行で被災状況を必ず写真に撮っておきましょう。

豪雨による水害に対して火災保険から補償を受けるためには、まず、水災が補償されるような契約になっていることが前提です。

なぜ、これを強調しているかというと、火災保険は補償内容を選択できるため、契約時に水災を外している方がいらっしゃるからです。

ですから、まず保険証券を確認するか、保険証券が無い場合には保険会社か代理店に電話をして、補償内容を確認する必要があります。

ただ、被災直後の混乱した中で、火災保険の補償内容を確認するゆとりはないと思います。だから、使うかどうかは置いておいて、とりあえず写真は撮るようにした方が良いかと思います。

被災状況を写す時には「どの高さまで浸水したのか分かるように撮る」ことと、「何が、水や泥をかぶった、あるいは破損したかが分かるように撮る」ことが大切です。

水災の補償を請求するには、次の二つの条件のどちらかに当てはまっていることを証明する必要があります。

  1. 建物または家財に、それぞれ時価額の30%以上の損害が生じた。
  2. 床上浸水の結果、建物または家財に損害が生じた。

この内、床上浸水というのは、火災保険では

  • 土間やたたきの類を除いた建物の床を超える浸水
  • 地盤面から45㎝を超える浸水

のどちらかに当てはまる状態を指します。

例えば、道路に面したお店のフロアーは地盤面とほぼ同じ高さかと思います。その場合、壁や柱に泥などの浸水した痕跡がフロアーから45cm以上のところにあれば、火災保険から補償が受けられる可能性があります。

ですから、その痕跡を消す前に、高さがわかるもの(巻き尺、人など)と一緒に写真に撮っておくのです。

また、実際に建物が破損していたり、家電が水に浸かって使用できなくなっていたり損害があった物を、それを掃除したり処分する前に、泥などで汚れたままの状態を写真に撮るのです。

保険会社に火災保険の請求をすれば、しばらくして、保険会社から調査員が被災状況を確認に来ます。

おそらくその時には、家やお店は片づけられ、水や泥をかぶった家具や家電は処分されていることでしょう。

だから、調査員に被害があったことを、被災された方御自身や御家族が証明しなければならないのです。調査には必ず同行・同席し、損害があったことの証拠として写真を提出しましょう(もちろん写真等の記録は手元にも残しておきます)。また、写真を調査員に渡したことの記録も残すことも大切かもしれません。

また、浸水被害ではなく、豪雨・暴風雨による土砂崩れや落石による損害も、この水災補償により保険金が支払われます。

ですから、火災保険の契約に当たっては、浸水はないかもしれなけれど土砂災害が予想される時は、水災も補償されるようにしておくべきです。

被災後の混乱した中、冷静でいることは難しいとは思いますが、これからの生活再建のために耐えて頑張っていただきたい。心からそう願っています。

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