昨年は、自筆証書遺言の方式が一部緩和されました。
それに続いて、今年7月10日からは、自筆証書遺言の保管制度がスタートします。
これによって、従来、自筆証書遺言の弱点として指摘されてきた「遺言書がどこに保管されているのかわからない」とか「本当に本人が作成したのか」という点については、公的なフォローがされることになります。
そこで、この自筆証書遺言の保管制度について、まとめてみます。
A 保管について
1. この制度で保管される遺言書は、自筆証書遺言書(民法第968条の形式によるもの)です。
※ 遺言書は封をしてはいけません。
2. 保管の申請は、次の場所を管轄する法務局(法務大臣が指定した法務局。遺言書保管所といいます)の中から選んで行います。
- 遺言者の住所地
- 遺言者の本籍地
- 遺言者が所有する不動産の所在地
3. 保管の申請は、本人が行います。
※ 代理申請はできません。
4. 自筆証書遺言書に添付する書類があります。
- 申請書
- 遺言者の氏名、出生年月日、住所、本籍(外国人の場合は国籍)を証明する証書(戸籍謄本か?)
- その他法務省令で定める書類
- 手数料
- 本人確認の書類(提示)
※本人だけが申請できることと、本人確認書類の提示または提出によって、「保管されている遺言書は本人が作成したものである」ことの証明になります。
※保管申請した後で、保管した遺言書と異なる内容の遺言を残したい場合は、訂正できる内容であれば変更届をだす。でも一度、後述するBの撤回手続きをした後で、改めて自筆証書遺言を作り直して保管申請をするか、公正証書遺言を作成する。その方が、トラブル防止につながると思います。
(注意) 添付書類等の詳細に関しては、2020年2月10日現在、法務省ホームページでは確認できませんでした。
5. 遺言書の保管期間は次の通りです。
- 遺言者の死亡の日から50年
- 遺言者の生死が明らかでない場合は、遺言者の出生の日から120年
6. 遺言書や関連する情報は、磁気ディスクに保存されます。
7. 遺言者は、次の事項の変更を、法務局に届け出なければなりません。この届出は、どこの法務局(遺言書保管所として指定されている法務局)に対して行ってもかまいません。
- 氏名、住所、本籍
- 受遺者
- 遺言執行者
B 保管申請の撤回
1. 遺言者は、遺言を保管している法務局に対して、保管の申請を撤回することができます(つまり保管を取り止めることができます)
2. 撤回も、本人が法務局に行って行います。本人以外の者はできません。
C 閲覧と交付
1. 何人も、遺言書保管事実証明書の交付を請求できます。この請求は、遺言書保管所に指定された法務局なら、どこの法務局に対して行ってもかまいません。遺言書保管事実証明書に記載されているのは、次の項目です。
- 遺言書に記載されている作成の年月日
- 遺言書が保管されている遺言保管所の名称 及び 保管番号
※これによって、遺言書の有無を確認できます。
2. 次に掲げる相続人等は、遺言書情報証明書の交付を請求できます。この交付申請は、遺言書保管所になっている法務局なら、どこの法務局に請求してもかまいません。
- 遺言者の相続人(相続放棄をした者も含みます)
- 受遺者またはその相続人
- 民事信託(家族信託)の受託者、受益者、信託監督人、受益者代理人または信託終了後に残余財産の帰属者
- 遺言執行者
※上記以外にも、法律で交付請求ができる者が示してあります。
3. 遺言書情報証明書には、遺言書の写し等が記載されています。
4.相続人等は、遺言書を保管している法務局で、遺言書を閲覧することができます。
5.遺言書保管官(遺言書保管所で保管の事務を行っている人)は、相続人等に、遺言書情報証明書の交付をしたり、遺言書を閲覧させた場合は、他の相続人等へ「遺言書を保管している」旨を通知しなければなりません。
※ 抜け駆け防止の規定でしょうか?
D 手数料
- 遺言書の保管の申請
- 遺言書の閲覧
- 遺言書情報証明書や遺言書保管事実証明書の交付
には手数料を納める必要があります。手数料は収入印紙をもって納めます。
(注意) 2020年2月4日現在、手数料がいくらになるのかについては、わかりません。
E 検認不要
この遺言書保管制度のメリットの1つに
家庭裁判所の検認が不要
という点が挙げられます。
この保管制度を利用しない自筆証書遺言書は、家庭裁判所の検認を受けなければならないため手間暇がかかります。