2018年に行われた相続法改正。そのほとんどが今年の4月1日に施行されました。
そして最後に残された「自筆証書遺言の保管制度」が、今年の7月10日から実施されます。
しかし、これまで手数料等の詳細が明らかになっておりませんでした。
今日、久しぶりに法務省のホームページを見てみたら、3月31日から専用のページがオープンしていました。(下にリンクを張りました)
ただ、ほとんどのメニューは「準備中」になっておりましたが、下記の点は確認できます。
- 手数料
- 遺言書保管所一覧
遺言書の保管申請は、一件3900円。変更届については手数料はかからないようです。
詳しくは、法務省のホームページを御覧ください。
ちなみに、相続される方が保管されている遺言書の「遺言書情報証明書」の交付は、全国どこの法務局に申請してもかまいません。ただ、遺言書の閲覧は、保管している法務局に行かなければ見ることができません。
法務省のホームページ : 法務局による自筆証書遺言書保管制度について
保管してくれる遺言書の様式等は、まだわからないので、早めに遺言書を作成したい方は、既に施行されている自筆証書遺言のルールに基づくか、公正証書遺言を作成されるべきです。
御相談は、行政書士や弁護士などにお尋ねください。