令和6年4月1日から、介護施設・事業所や障害福祉サービス事業所等はBCP(業務継続計画)を策定し、訓練・研修を行うことが義務になります。
これを規定した「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」等の改正は既に施行されていますが、令和6年4月までは経過措置として努力義務になっています。
この介護施設等のBCPの策定について、私の考えを次のページにまとめましたので、御興味のある方は御覧ください。
令和6年4月1日から、介護施設・事業所や障害福祉サービス事業所等はBCP(業務継続計画)を策定し、訓練・研修を行うことが義務になります。
これを規定した「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」等の改正は既に施行されていますが、令和6年4月までは経過措置として努力義務になっています。
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