
子供が生まれた時、出生届を市町村の役場に提出しますが、
「子どもの名前をどうしよう?」
というのは、子を迎える方々にとって重大な問題かと思います。
何しろ出生届に書いた名前は、その子の生涯に渡って使われるものですから...。
出生届(戸籍)の名前に使用できる文字は、「戸籍法」で定められています。
ところで、出生届の氏名の欄には「フリガナ」を書く所があります。
これまでは「住民票の処理に必要」だったので、戸籍に記載されることはなく、規制もそれほど厳しくはなかったのではないでしょうか。
しかし、令和7年5月26日以降は、戸籍法が改正され、戸籍にフリガナが記されるようになります。これによりフリガナが「本人確認の重要な情報」になるため一定の規則が定められました。
現在のところは「文字の読み方として一般に認められるもの」というザックリとした決まりですが、
例えば、「澤田 誠」という氏名に「サワダ ジョーダン」というフリガナは認められないと思います。「誠」という文字が持つ意味から考えて、「ジョーダン」とは一般的には認められないからです。
名前のフリガナに関わる詳しい決りは、今後、発表されることになると思います。
もし出産予定日が近い方で、「他には無い名前をつけたい」とか、「この文字で〇〇と読ませたらおもしろそう」というアイディアをお持ちの方は、あらかじめ市町村の役場にご相談なさった方が良いかもしれません。
ちなみに、既に、いわゆるキラキラ・ネームで学校や会社で通用している場合や、預貯金の口座名義や、パスポートにも記載されている場合は「読み方が通用している」ものとして、認められると思います。
この点については、法務省のWebサイトで御確認ください。
出生届(戸籍)の名前に使用できる文字
戸籍法第50条
子の名には、常用平易な文字を用いなければならない。
② 常用平易な文字の範囲は、法務省令でこれを定める。
戸籍法施行規則第60条
戸籍法第五十条第二項の常用平易な文字は、次に掲げるものとする。
一 常用漢字表(平成二十二年内閣告示第二号)に掲げる漢字(括弧書きが添えられているものについては、括弧の外のものに限る。)
二 別表第二に掲げる漢字
三 片仮名又は平仮名(変体仮名を除く。)
詳しくは ⇒ 法務省:子の名に使える漢字
名前のフリガナについての規則
令和7年5月26日から施行される戸籍法第13条
戸籍には、本籍のほか、戸籍内の各人について、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 氏名
二 氏名の振り仮名(氏に用いられる文字の読み方を示す文字(以下「氏の振り仮名」という。)及び名に用いられる文字の読み方を示す文字(以下「名の振り仮名」という。)をいう。以下同じ。)
三 出生の年月日
四 戸籍に入つた原因及び年月日
五 実父母の氏名及び実父母との続柄
六 養子であるときは、養親の氏名及び養親との続柄
七 夫婦については、夫又は妻である旨
八 他の戸籍から入つた者については、その戸籍の表示
九 その他法務省令で定める事項
② 前項第二号の読み方は、氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない。
③ 氏名の振り仮名に用いることができる仮名及び記号の範囲は、法務省令で定める。