
澤田行政書士事務所の手数料を、ちょっとだけ公開します。
故人が遺言を残さずに亡くなった場合。
相続人が遺産の分け方を話し合いで決定しますが、その内容を文書にしたものが遺産分割協議書です。
当事務所では、消費税別で4万5千円~で遺産分割協議書をお作りしています。
「『4万5千円~』の『~』が怖い!」
と感じられるかもしれません。
この「~」は、ほとんどの場合は書類のページ数や、相続人の数によって決まります。
A4サイズの用紙で2ページ以内で、相続人が3名までなら基本的には4万5千円で収まります。
ただ、この料金には、遺産の確認や戸籍謄本・住民票、その他の必要書類の取得費用は含まれていませんのでご注意ください。
一方、ご自身の財産を誰にどのように受け継いでもらいたいのか等の希望を生前に、法律で定められた形式で書き記した書類が遺言書です。
最近、手書きの遺言書を作成する人が増えているようです。
実際に、年にどのくらいの人が遺言書を手書きしているのか、はっきりとした数字はわかりません。
ですが、法務省が公開している(ネットで検索すると簡単にわかります)、自筆証書遺言保管制度の利用数を見てみると、令和5年が19,336件だったのに対し、令和6年は23,419件と約21%の増加です。
自筆の遺言書への関心の高まりは、私も実感しているところです。
当事務所では、この自筆証書遺言書の文案や財産目録の作成等をお手伝いしております。
その手数料は税別5万円~です。
この遺言書作成の支援については、ほとんどの方は、この5万円(税別)で完了しています。
加算が生じるのは、文案を何度も作り直す場合や、何らかの調査をする必要が生じた場合などです。
遺産分割協議書や遺言書の手数料や、その他の費用については、相談の際に伺った事情をもとに見積書を作成し、お渡しします。その際に詳しく御説明いたします。
ですから、まずはお気軽にご相談ください。
※現在、料金体系を見直し中ですが、この遺産分割協議書と自筆証書遺言の基本手数料は令和8年も変更しない予定です。