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既に御承知のことと思いますが、昨日、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策が閣議決定され、一律10万円給付(仮称「特別定額給付金」)の見通しが示されました。
※まだ正式決定ではないので、変更もありえます。
総務省のWebサイトによれば、給付の対象になるのは「令和2年4月27日に住民基本台帳に記録されている者」だそうです。
これには住民基本台帳に記録されている外国人も給付対象になります。(令和2年4月21日付 朝日新聞朝刊第1面)
手続としては、市区町村から送られてくる申請書に振込先口座を記入した上で、振込先口座の確認書類(私の予想では通帳のコピーかと思われます)と本人確認書類の写し(運転免許証やマイナンバーカードのコピー?)を添付して郵送するようです。
マイナンバーカードを持っている人はオンラインでも申請が可能になるそうです。
ところで、この10万円給付もそうですが、昨日御紹介した、生活困窮者への福祉サービスにも、住民基本台帳に記録されている外国人が申請・利用できるものがあります。
では、どのような外国人が住民基本台帳に記録できるのか?
簡単に言えば、「在留カードを所持している外国人(中長期在留者)」と特別永住者です。
※その他に住民基本台帳法第30条の45に規定されている外国人も住民基本台帳に記録できます。
もともと入管法上、中長期在留者は住まいが決まってから14日以内に住所地の市区町村に届出をしなければなりません。
この手続きは、法的には住民登録とは別なのですが、市区町村に転入届をすることで入管法上の手続もされたことになっています。
ただ、場合によって、まだ転入の届を済ませていない外国人もおられるかもしれません。(世帯主だけでなく家族の分、例えば世帯変更届を忘れていませんか?)
雇用主や知合いに外国人がおられる方は、その外国人に転入届や世帯変更届などの必要な手続きを忘れていないかどうか声をかけてください。
<ご参考までに>
※例えば、「小学生や中学生くらいの子供がいるのに学校に行っていない」という場合は、事情があって行かないこともありますが、住民基本台帳に記録されていない可能性もあります。
※住民基本台帳に記録されていれば、外国人にもマイナンバーが付されます。
※外国人の住民基本台帳に関する問合せは、市区町村ごとに設けられている外国人の相談窓口か総務省のコールセンターにすると、いくつかの言語で対応してもらえると思います。
※技能実習生で、新型コロナの影響により、実習が継続困難になった方への特別措置があります。詳しくは法務省のこちらの通知を御覧ください。その他、手続等でお困りの方は、申請取次行政書士に御相談ください。
※母国への帰国が難しい状況になった外国人の方への、在留資格等への措置については出入国在留管理庁のこちらの資料を御覧ください。
<おまけ>
SNSを見ていると、外国人への社会保障や新型コロナに関する給付等について否定的な見解をお持ちの方も多数おられるように思われます。
忘れてはならないのは、日本は国際連合加盟国であり、国際連合憲章を批准しております。ですから国際連合憲章第55条に規定されていることに関し、第56条によって誓約していると私は思います。
また、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(A規約)や難民の地位に関する条約あるいは児童の権利条約を批准している日本としては、その条約の規定を守ることは当然の事であり、まして日本は国連の常任理事国を目指していた(?)のだから、他の諸国がどうであれ、国連の理想の実現を目指すべきであるとも思います。
社会保障の最後の砦である生活保護にあっても、永住者や特別永住者、定住者、難民には保護を受けることが認められています。
それは上記のような国連の一員であり、各人権関係の条約を批准していることと合わせて考えれば、ギリギリ最低ラインを守っているのが我が国の現状であると考えられます。
ですから、日本に在留している外国人(しかも各税等の負担もしている)に対して、日本人と同等の保障をできる限り認めることは当たり前のことだと、私は考えます。