生活に困っている方へのお金の制度

※以下の文を読むのが辛い方は、メールでお問い合わせください(初回無料)

新型コロナの感染拡大を受けて発表された緊急事態宣言。これにより休業をする店が、私の住む仙台でも増えました。街を歩く人の数も減ったように思います。

休業をしていないくても、営業活動が難しくなり顧客獲得は難しい状況です。

そうなると、収入が得られない、あるいは減少する方は多いと思います。既に、様々なメディア等で各種の支援制度が紹介されておりますが、私も下記のようにまとめてみました。

もし、まだ利用の検討をしていないとか、どこに相談したらいいかわからないという方などは参考にしてください。

下の制度のいずれも利用できない方は、生活保護の申請をお考えになられた方が良いかもしれません。

なお、各相談窓口は大変混みあっているようです。直接窓口に出向くのではなく、電話等であらかじめ相談予約をすることが必要です。場合によっては弁護士や行政書士、司法書士等の専門職にお問い合わせになることもお考え下さい。

また、ここでは雇用、年金、健康保険に関わる制度は書いておりません。それらについては社会保険労務士に御相談ください。

住居確保給付金

この給付金は、2020年4月20日から給付対象者が広がりました。フリーランスの方も対象となります。

ただ、フリーランスの方については、SNS上で「使いづらい」との指摘もある制度です。一部、誤解に基づいた批判もありますが、廃業や転職等を考えていない方や副業が難しい方には向かない制度だとは思います

制度の趣旨離職者であって就労の意欲のある方のうち、住居を喪失している方又は喪失するおそれのある方を対象として住宅費を支給するとともに、就労支援等を行う。
対象者次の①~⑦のすべての条件に当てはまること
①離職等により経済的に困窮し、住居を喪失しているか喪失するおそれがある。
②申請日において離職等の日から2年以内。
 ※給与等を得る機会が、個人の責任によらない理由で減少し、
  離職や廃業と同程度の状況にある方も対象になります。
  (いわゆるフリーランスや個人事業主)
③離職前に主たる生計維持者だった。
④世帯収入と預貯金の額が、基準値以下である。
 ※基準値については世帯人数ごとに細かく定められています。
⑤ハローワークに給食の申込みをし、求職活動を行う。
⑥雇用政策による給付やその他類似の制度を利用していない。
⑦世帯全員が暴力団員ではない。
支給額毎月の家賃額を上限に計算されます。
共益費や管理費は給付の対象外です。
支給期間原則として3か月
※就職活動への取組み状況等により、3か月延長を2回までできます。(つまり、最大9カ月の支給期間)
支給方法市町村から、賃貸人や不動産管理会社等の家賃振込口座に直接振り込まれます。
受給中の義務次の1~3の求職活動をすべて行う必要があります。
1.月4回以上、市区町村の就労支援員等による面接等の支援を受ける。
2.月2回以上、ハローワークで職業相談等を受ける。
3.原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける。
※フリーランスや個人事業主等については、2や3に換えて、副業や転職を視野に入れた職業相談をハローワークや自立支援機関と行うことも考えられます。詳しくは相談窓口へ。
(厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室が令和2年4月7日に発した事務連絡に添付されていた「住宅確保給付金の支給に係る事務の手引き【未定稿】」P.15参照)
相談窓口市区町村の福祉関係の窓口

生活福祉資金貸付制度

生活福祉資金は下に記す6つの資金をまとめた名称です。すべて地域の社会福祉協議会が窓口になる世帯単位を対象にした貸付制度つまり借金です。

借金ではありますが、無利子だったり、利子があったとしても非常に低い利率になっています。(2020年4月20日現在の情報)

手続は少し面倒かもしれませんが、生活にお困りの方は一度、社会福祉協議会に出向いて御相談されるとよいかと思います。下に書いていない制度も利用できるかもしれません。

ただし、現在は直接出向く前に、電話で相談予約をされる方がよいと思います。

※外国人の場合

外国籍の方でも、次の2つの条件を満たしている方は対象になります。

  • 住民基本台帳への登録をしている。
  • 現住所に6か月以上居住し、今後も住む見込みがある。

御相談は、市区町村または社会福祉士や行政書士に。

総合支援資金

対象

少なくとも、次のすべての条件に当てはまること

  • 低所得世帯であって、日常生活の維持が困難になっている。
  • 失業や離職及び収入の減少から2年以内で原則65歳未満
貸付内容 生活支援費

再就職や生活再建までの間に必要な生活費

  • 原則3か月(最長12カ月)
  • 単身世帯で月15万円以内
  • 複数世帯で月20万円以内
住居入居費

賃貸住宅に入居するために必要な仲介手数料や保険料、敷金・礼金等

40万円以内

一時生活再建費
  • 新たに就業するために必要な支度費など
  • 現在より安い家賃の住居に転居するための費用
  • 滞納している公共料金を支払う費用
  • 60万円以内
償還期間等

据置期間 : 最終貸付日から6か月以内

償還期間 : 据置期間終了後10年以内 

利子

連帯保証人あり : 無利子

連帯保証人なし : 年1.5%

福祉資金・福祉費

貸付の対象になる経費はいろいろありますが、主なものだけ紹介します。

ちなみに、据置期間はすべて6か月以内。連帯保証人をつける場合は無利子。連帯保証人になる人がいない場合は、年1.5%の利子です。

貸付対象経費 限度額 償還期間
生業費 生業を営むために必要な経費 460万円以内 20年以内
技能習得費

技能習得に必要な経費

その期間中の生計を維持するために必要な経費

習得期間が

6か月程度:130万円以内

1年程度:220万円以内

2年程度:400万円以内

8年以内
支度費 就職・技能習得等の支度に必要な経費 50万円以内 3年以内
療養費 負傷又は疾病の療養に必要な、健康保険適用後の自己負担額や療養期間中の生計を維持するために必要な経費

1年以内:170万円以内

1年~1年半:230万円以内

5年以内
介護等費 介護サービスまたは障がい者サービスを受けるのに必要な経費やその期間中の生計を維持するために必要な経費

福祉資金・緊急小口資金

原則として、下記の使途のため緊急かつ一時的に貸付ける少額資金です。

貸付限度額は10万円以内。据置期間が2か月以内。償還期間は1年以内です。

<主な資金の使途>

  • 医療費又は介護費の支払
  • 火災等により生活費が必要
  • 年金・保険・公的給付金等の支払い開始までに必要な生活費
  • 解雇や会社の休業等による収入減のための生活費
  • 滞納している公共料金の支払

教育支援資金

低所得世帯に対する、高校や短大・大学などへの授業料や入学金等に充てる資金。無利子です。

据置期間は、卒業または退学してから6か月以内。

償還期間は据置期間終了後20年以内(ただし、貸付金額により変わります)。

<貸付内容>

教育支援費 高校等に支払う授業料などの月額
就学支度費

入学金等の入学にかかる経費で自己資金でまかなえない額。

入学時の1回限りの支給になります。

滞納 高校等に在学していて、授業料を滞納して進級や卒業ができない場合に、自己資金でまかなえない額。

<限度額>

 

高等学校

専修学校(高等課程)

高等専門学校

短期大学

専門職短期大学

専修学校(専門課程)

大学

専門職大学

教育支援費 月額35,000円以内 月額60,000円以内 月額65,000円以内
就学支度費 50万円以内

不動産担保型生活資金

自己所有の不動産に住んでいる、低所得の高齢者世帯が必要とする生活資金を貸付ける制度です。

対象
  • 申込者が単独で所有している不動産に居住している。
  • 世帯の構成員が65歳以上で低所得世帯である。
  • 不動産に抵当権や賃借権等が設定されていない。
  • 他の公的資金の貸付を受けていない。

※マンションはこの制度の対象外です。

条件 社会福祉協議会が依頼した不動産鑑定士による評価額が1000万円いじょうであること。
限度額 評価額の70%程度
貸付期間

貸付元利金が限度額に達するまで。または借受人が亡くなるまで。

※借受人の配偶者が貸付契約を承継する場合は除きます。

貸付月額 1月あたり30万円以内で、3か月ごとの交付

利子

年利3%以内

※長期プライムレートにより低くなる場合もあります。

償還期間

償還方法

貸付契約終了後3か月以内。

借受人または連帯保証人による一括償還

担保

社会福祉協議会が根抵当権設定登記をします。

その他、必要な保全措置をとります。

連帯保証人

推定相続人の中から1名を連帯保証人とする必要があります。

※推定相続人がいない場合は、不要です。

要保護世帯向け不動産担保型生活資金

一般に住宅を所有している場合は生活保護を受けることができないと言われています。

この制度は、住居を所有している65歳以上の方が、そこに住み続けたいのだけれど生活保護を受けなければ生活できないという場合に、その住居を担保にして生活資金を貸付けられる制度です。

内容は「不動産担保型生活資金」の制度と、ほぼ同じですが、次の点が異なります。

対象
  • 生活保護の実施機関(福祉事務所)が要保護世帯であると認める高齢者世帯であること。
  • 不動産は、マンションも含まれます。
条件 評価額は500万円以上です。
限度額 原則として評価額の70%程度ですが、マンションの場合は50%程度になります。
貸付月額

生活保護の実施機関(福祉事務所)が算定した額

※交付は1か月ごと。

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