続 遺産分割前の預金払戻し

遺産分割前の預金払戻しについて、出かけたついでに地元の銀行に行って聞いてきました。飛び込みですけど。

この制度がスタートして間もないため、窓口の方も御存知なかったようですが、直ぐに調べて丁寧に教えていただきました。

必要書類は、先に御紹介した戸籍の束(被相続人の出生から死亡までのものと、相続人の戸籍謄本)でもかまわないそうですが、そこの銀行では戸籍の束に換えて法定相続情報一覧図の写しでも良いそうです。

むしろ、法定相続情報一覧図の写しの方が、早く遺産分割前の預金の一部払出しに応じてもらえます。(その銀行の担当者は「その日のうちに」とおっしゃっていました)

それはそうですよね。法定相続情報一覧図の写しは、法務局が、提出された戸籍謄本等を確認して出すもの。戸籍の本家本元の法務局が事前に調べたのだから、金融機関としては、戸籍の束を調べる作業から解放されてラッキーこの上なし!

ということは、手続きとしては、次のような感じになります。

戸籍謄本等を1通ずつ収集 ⇒ 法定相続情報一覧図の作成 ⇒ 法務局に申出

⇒申出の翌日に法定相続情報一覧図の写しを受領

ですから、早ければ写しを受領したその日か翌日には、銀行から預金の一部の払出しを受けられるということ。

では、行政書士が代理で払出しをうけるときは?

うかつにも、これを聞くのを忘れてきてしまいました。

おそらくは、払出しを希望する法定相続人の実印を押してある委任状の添付になるのでしょうけれども、改めて銀行に聞かなければなりませんね。

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