少し前の事。
「家族信託は誰でも簡単に始められる!」というような記事を掲載した雑誌の広告を目にしました。
たしか、関連した見出しには「専門家に何十万円も手数料を支払わなくても済む方法」みたいなものもあったような・・・。
確かに、家族信託の契約書を作成するのに、行政書士に「30万円頂戴します」と言われたら、ギョッとするかもしれません。
「そんなにお金がかかるなら、本に載っているひな型を写してしまえば良い!」とお考えになるのも無理はありません。
でも、
「本当にそれで大丈夫なんですか?」
と私はむしろ心配になります。
家族信託は、簡単に言えば「財産の管理・利用の仕組み」です。
一見、それぞれの御家庭で行っている管理・利用の仕方と変わらないようにも感じてしまいます。
ですが、財産が「信託財産」になったとたんに、普通の財産管理とは別のものになると思ってください。
「家族のうちの誰かの財産」を、信託財産という「家族の誰の物とも言えない財産」として独立させて、「家族のうちの誰かが管理・利用」して、その利益を「家族の誰か」が受取れるようにするのが家族信託です。
我ながら、わけのわからぬ文ですね・・・。
実際の財産の管理や利用の仕方は、普通に行われていることと大差ないのに、信託財産という「誰の物とも言えない財産」として独立させることで、法定後見等の使いにくさから自由になる一方で、細心の注意を払って契約書を作成したり管理しなければならなくなるのです。
家族信託について、簡単に説明することは大変難しいので、今回はここまでといたします。
とりあえず、家族信託というものに御興味のある方は、こちらを御覧ください。
家族信託には独特の言葉が使われます。
その言葉の意味を、私にできる限りで簡単に説明したものがこちらになります。
今後、kの2つのページを時々改訂したり、新たな説明のページを作っていく予定です。
折にふれて御覧いただければ幸いです。
「家族信託」という表現について
「家族信託」の他に、「民事信託」と書いている本などもあります。どちらかと言えば、「民事信託」の方が「信託法」という法律の趣旨に合っているような気が私はします。でも、その「信託法」を家族で利用した信託という意味では、「家族信託」という表現の方が分かりやすいとも思います。
私が「一般社団法人家族信託普及協会®」の会員でもあることから、私も「家族信託」と言うことしています。