相続の手続やパスポートの申請などで必要になる戸籍謄本。
これまでは本籍地のある市区町村に請求する必要がありました。
でも、
令和6年3月1日から、お住いのある市区町村で、戸籍謄本が取得できるようになります!
※戸籍証明書等の広域交付制度と言います
取得できるのは?
戸籍証明書(いわゆる戸籍謄本)と除籍謄本だけです。
個人事項証明書(いわゆる戸籍抄本)や一部事項証明書(婚姻や死亡などの、戸籍に記載されている事柄の内、証明したいことだけを記載する証明書)は取得できません。
どこで取得する?
コンピュータ化されている戸籍なら、
全国各地の市区町村にある戸籍謄本を、1か所の市区町村の窓口で取得できます!
郵送請求やコンビニでの取得はできません。
この制度で請求できる人
この制度で請求できるのは、
戸籍謄本が必要な本人の他に、配偶者、親、子、孫などの直系血族だけです。
これらの人が市区町村の窓口に出向く必要があります。
兄弟姉妹や甥姪などは、この制度は利用できません。
また、行政書士や弁護士、司法書士などの第三者に依頼した場合にも、この制度は利用できません。
窓口で運転免許証やマイナンバーカード、パスポートの提示を求められるのは、これまで同様です。
この制度を相続手続で利用する場面を想像してみると
相続手続の中で、最初にするのが亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの一連の戸籍謄本の取得でした。
誕生から死亡まで同じ市区町村に本籍地がある方で、その遺族がその本籍地のある市区町村にお住いなら、この作業は楽に済みます。
でも、遺族が本籍地の市区町村に住んでいないとか、何度か本籍地や戸籍が変わっている方の場合には、結構な手間がかかりました。
そのため、行政書士などの専門職に依頼する方も多くいらっしゃいました。
また、郵送で取得する場合には送料と定額小為替発行手数料などの費用も負担する必要がありました。
令和6年3月1日以降は・・・
もし、亡くなった方に配偶者やお子さんがおられれば、
配偶者やお子さんがお住いの市区町村の窓口に行き「亡くなった方の生まれてから死亡の記載があるまでの一連の戸籍謄本等をください」と請求すれば良い事になります。
請求するのは基本的には「1部ずつ」でOK。
もし、遺産が自宅不動産の他に預金口座のある金融機関が1つだけなら「2部ずつ」請求すれば、簡単かつ安上がりかもしれません。
専門職に手続きを依頼するのは、戸籍謄本等を取得した後で良いことになります。
配偶者やお子さん、孫や親がおられない方は、残念ながら、これまでと同様の手続になります。