自分のお葬式やお墓をどうするか?
考えたことはありますか?
私は、「お葬式は簡素に、親族のみ」ということと「遺骨は海洋散骨」と希望しています。
では、そうした希望はどのように、伝えれば良いのでしょうか?
遺言書に書くという手段があります。
でも、遺言書に書いて効果があるのは、お墓やお仏壇は誰が受け継ぐかということだけです。
しかも、一般的に遺言書を遺族が目にする時にはお葬式は終わった時期ですし、もうしかすると納骨後ということもあるでしょう。
ですから、お葬式や埋葬についての希望は、遺言書ではなく別のものに記し、家族などに生前に伝えておいた方が良いのです。
その1つの方法が、連絡帳(あるいはエンディングノート)に書く方法です。
また、家族以外の人に葬儀等を依頼するのであれば、死後事務委任契約を結ぶことも選択肢の1つです。
お葬式や埋葬と死後事務委任契約
お一人で生活されておられる方や、高齢者だけの世帯の方などは、お葬式や埋葬については
行政書士等の専門職と死後事務委任契約
を結ぶことを強くお勧めします。
ただ、心に留めておいていただきたいのは、
依頼する死後事務の内容が多いと、報酬額は高額になる
ということです。
では、どうすれば良いか?
御自身が生前にできることは、可能な限りやってしまう
というシンプルな手段に限ります。
例えば、葬儀や埋葬については事業者と生前契約を済ませてしまうということ。
そうすると、死後事務の内容としては葬儀埋葬が契約通りに行われたことを確認し、費用を支払うだけになるので、報酬額は押さえられるはずです。
生前契約を済ませていることなども連絡帳(あるいはエンディングノート)に記しておけば、家族や支援者も安心することでしょう。
成年後見人はお葬式をして、遺骨を埋葬してくれる?
成年後見人は民法の規定により、火葬や埋葬に関わる契約を家庭裁判所の許可を得て行うことはできます。
しかし、お葬式については権限がありません。
お葬式は宗教などの「個人の思想・心情」に深い関わりがあるため、家庭裁判所も立ち入ることのできない部分だからです。
ただ実務上は、直葬やそれに近い葬儀であれば家庭裁判所も認めているようです。
でも、もう少し参列者の多くなるような葬儀や、宗教的な儀式を伴うような葬儀を希望される場合には、成年後見人の権限では難しいのではないかと私は思います。
また、保佐人や補助人については火葬や埋葬に携わる権限自体が民法に定められていません。
ですから
お葬式や遺骨の埋葬をお願いできる親族がいらっしゃらない方は、
認知症にならないうちに、あるいは病状が深刻になる前に
お葬式や埋葬を引き受けてくれる人(あるいは事業者)と、契約を結んでおいた方が良いのです。