土地の相続~登録免許税の免税措置【時限】

「所有者が不明の土地が、九州の土地面積(368万ha)を上回る約410万ha」という推計があるようです。

土地の所有者が不明だと、その土地を買いたい人が買えないだけでなく、公共工事(道路の拡張だったり、ライフラインの敷設)や防災・復旧作業ができなかったりといった、様々な弊害があります。

国交省「所有者不明土地を取り巻く状況と課題について」より

土地のイラスト

こうした状況を受けて、政府も様々な対策を立てています。

特に、所有者が不明になる大きな原因の1つである相続手続については、民法や不動産登記法などが改正され、令和5年以降から順次施行されていきます。

(それらについては、機会を改めて御紹介いたします。)

今回は、その対策の一環として現在実施されている「相続登記の登録免許税の免税措置」について簡単に御紹介します。

1.登録免許税の免税措置が利用できるのは・・・。

登録免許税の免税措置が受けられるのは、土地の相続登記についての、次の2つのケースのような場合です。

<ケース1> 最近、父(又は母)が亡くなったが、土地の名義が何年も前に亡くなった祖父(又は祖母)のままだった。

このケースは、私もよく遭遇します。

この時点でも相続人が何人もいて、登記手続のためにハンコをもらうのが面倒な状況になっていたりします。

面倒だからと言って、そのまま放置すると、さらに相続人が増えて、中には行方知らずの人もいて・・・なんてことになりかねません。

そこで、早めに登記を促すために、この免税措置がとられたのだと思います。

このケースの相続手続としては、「祖父から父への相続手続」と「父の死亡による相続手続」の2段階あります。

※「祖父死亡の時に、父以外に相続人はいなかった」とします。

この2段階のうちの「祖父から父への相続手続」の部分で、土地の登録免許税が0円になるのが、この措置です。

<ケース2> 田舎の土地を相続したが、不動産の価値が10万円もしない。

市街化区域以外のにある評価額が10万円以下の土地を相続した場合です。

特に利用する予定がないと、相続手続をしないままにしてしまったりします。

でも、道路の拡幅などの公共事業でその土地を使用する場合に、所有者が不明だったり、相続人が多数いたりすると事業が進まなくなってしまいます。

そこで、市街化区域以外にある法務大臣が指定した土地の相続手続では、登録免許税が免除されます。

宮城県内の法務大臣が指定した土地については、仙台法務局のHPの「免税対象となる土地」を御覧ください。

2.  登録免許税の免税措置の期限

令和4年(2022年)3月31日までに<ケース1>や<ケース2>のような土地について、相続登記をする場合に免税措置が適用されます。

3.ご注意ください。

免税措置の期限まであと5か月少し(この投稿を書いているのは令和3年10月初旬です)。

免税措置を受けるならば、もう動き出した方が良いと思います。

というのも、相続登記の前にやらなければならないことがあり、恐らく、それに手間暇がかかると思われるからです。

<ケース1>のような場合には、まず祖父(又は祖母)が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本等を取り寄せなければなりません。

法定相続人が誰なのか、確認するためです。

もし、祖父(又は祖母)の法定相続人が複数いたならば、それらの方々の所在を調べ、その中に既にお亡くなりになった方がおられれば、その方の法定相続人も調べる必要があります。

また、場合によっては遺産分割協議書を作成したり、あちこちに御住まいの相続人全員から印鑑証明等の書類や印をもらったりしなければなりません。

これらの手続には時間がかかるので、早めに取り掛かった方が良いのです。

4.相続手続の相談、手続の依頼は・・・

不動産の登記に関する相談や手続に関わる専門職は、司法書士です。

しかし、戸籍の収集や、遺産分割協議書の作成は行政書士に御依頼いただけます。

当事務所への連絡先は、こちらからどうぞ⇒お問い合わせ

★免税措置の詳細は・・・

免税措置の詳細は、法務局の次のウエブサイトを御覧ください。

法務局のHP「相続登記の登録免許税の免税措置」

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