台風と火災保険

台風による被害に遭われた方にお見舞い申し上げます。

ゴルフ練習場の防球ネットが支柱から折れた事件で、ゴルフ場側に賠償を求めるためには、ゴルフ場側の管理の問題を確認しなければならないと、弁護士がニュースでおっしゃっておりました。

場合によっては、住民が自宅にかけている火災保険を使うこともあるかもしれません。

火災保険では、9種類の事故を補償しますが、ここでは4つの項目だけ記します。

  1. 火災・落雷・破裂・爆発
  2. 風災、雹災、雪災
  3. 水災
  4. 建物外部からの物体の落下・飛来・衝突など

かけている火災保険によっては補償内容を選択できるので、もしかすると9種類のうちどれかを補償から外して契約しているかもしれません。だから、家や家財に何かがあったら、火災保険の証券を確認しましょう。

さて、ゴルフ場の件で言えば、上記の4「建物外部からの物体の落下・飛来・衝突など」に該当するかもしれません。

ネット上で見られる某損保の火災保険の約款によると、この項目の「保険金をお支払いする場合」には、次のように書かれております。

建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での…略…によって保険の対象が損害を受けた場合。ただし…略…2の風災、雹災、雪災もしくは3の水災の事故による損害を除きます。」

「ただし2の風災による損害を除く」とあるのは、これについては2の風災による損害として補償するということなのだろうと私は思います。

だから、被災された方はもうすでに手を打ってらっしゃると思いますが、もし今後、私たちが同様のケースに遭ってしまったら、まず火災保険証券があるならそれを手元に置いて(証券がなくてもかまいません)御自身がかけている火災保険会社に問い合わせてみましょう。そして保険会社の対応等に納得できない場合は弁護士または弁護士会、法テラス、そんぽADRセンター等に相談されると良いと思います。

ちなみに、2の風災については別の機会に触れます。

3の水災は浸水被害の他に、台風の高潮や、豪雨による土砂崩れや落石も保証します。

火災保険の契約時に「うちは高台にあるから浸水はない」として水災を外してしまうと、裏山が崩れた時とかに保険金がもらえなくなるので注意しましょう。

なお、地震による土砂崩れや落石は地震保険に加入していないと補償されません。

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