60歳からの終活~連絡帳第6章(3)預貯金

 市販のエンディングノートでも預貯金の口座について、次のような事を書くところがあります。

  • 銀行名
  • 支店名
  • 普通預金、定期預金などの預金の種別
  • 口座番号

 当事務所の連絡帳は、次の項目も加えています。

  • 口座名義
  • キャッシュカードの有無
  • 代理人カードの有無と、その所有者
  • 主な利用目的
  • クレジットカード取引の有無
  • 自動振替、引落をしている料金等(水道光熱費や電話、新聞など)
  • インターネットバンキングのIDやパスワード

各項目の狙いを簡単にお知らせします。

口座名義

ご夫婦の場合、例えば妻が夫名義の預金通帳を保管していることがあります。特に長く専業主婦だった方は、生活費を管理する都合上、そのようにしているケースがあるように見受けられます。(もちろん、逆パターンもありますが)

 口座名義人が通帳を保管するのが正しいやり方なのかもしれませんが、ご夫婦が馴染んでいるやり方を無理に変更することもないと、私は思います。

 ただ、一方が認知症になったり亡くなった時には困ることがあるので、配偶者名義の通帳を保管している場合には、それも記載しておいた方が良いと思います。

キャッシュカード

 通帳はあるけどキャッシュカードは作っていない方、逆にキャッシュカードはあるけど通帳が無い方等、現在は様々なパターンがあります。

 いざという時に、ご家族等が探し回ったりしないようにその有無は記載した方が良いと思います。

・代理人カード

 本人が所有するキャッシュカードの他に、事前に指定した人が使える代理人カードというものがあります。代理人カードで口座に入出金できるのですから、本人の信頼が厚い人が所持しているはずです。

 このことを、何かの際に代理人以外の人も知っておく必要があると思います。

・主な利用目的 、クレジットカード取引 、自動振替・引落

 この記入項目を設けたのは、2つの理由があります。

まず、相続発生時に迂闊に解約等をしないようにするためです。

特に御家族と同居している場合に、水道光熱費の自動引落にしている口座名義人が亡くなった場合には、預金口座の相続手続は慎重にしなければなりません。

2つ目の理由は、預貯金口座を整理するきっかけにするためです。

ほとんど預金残高もなく、利用もされていない口座は、御本人が解約手続きをすることをお勧めします。

これは相続手続を楽にするためにも、預金口座の不正利用を防止するためでもあります。

現在は休眠口座から管理手数料を徴収する金融機関や、民間公益活動に利用可能にする制度があります。そのため、利用頻度が少ない口座は整理することをお勧めします。

※例えば、未利用口座管理手数料 | 三菱UFJ銀行 (mufg.jp)、 

普通預金口座の未利用口座管理手数料について│りそな銀行 (resonabank.co.jp)

未利用口座管理手数料 | 商品・サービス一覧 | 三井住友信託銀行 (smtb.jp) など。

民間公益活動への利用については

長い間、お取引のない預金等はありませんか?:金融庁 (fsa.go.jp)を御覧ください。

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