60歳からの終活~連絡帳第6章(5)その他の金融資産

 株や投資信託などの金融資産を持っている場合、相続時にはそれらについても手続きが必要になります。

 相続した方が同じ証券会社に口座を持っていなければならないこともあり(口座が無ければ口座開設の手続も必要になります)、預金とは違う点に注意が必要です。

 また、上場されていない株式会社の株式がある場合、株式の名義を変更する必要があります。

 合同会社については、持分の承継か払戻のどちらかの手続をします。

 例えば、友人が会社を設立した時に「出資した」方は気をつけて家族に知らせてください。

 というのも、「出資した」という意味が、人によって「株主になった」「合同会社の社員になった」という意味だったり、「設立資金を貸付けた」という意味だったりまちまちだからです。

 また、実際の相続手続では、株式会社と合同会社のどちらも、まず、定款にどのような定めがあるのか確認しなければなりません。

 ですから、上場していない会社の株式を持っていたり、合同会社の社員の場合には、エンディングノートにその旨を書くだけでなく、定款を家族等が見つけやすい様に保管しておくことが大切です。

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