60歳からの終活~連絡帳第6章(7)自動車その他の財産

 当事務所が作ったエンディングノート「~の連絡帳」(略して連絡帳)には、現在所有している車やバイクについて記載するページを設けました。

 世間一般では高齢者が車を運転をすることについて心配し、「運転免許の定年制」のようなことをいう方もいます。

 私は、やはりある程度の年齢になったら、特に認知機能や運動機能の低下が有る時には、運転は止めて欲しいとは思います。

 でも、お住まいの地域や職業によっては、そう簡単に運転を止めるわけにはいかない事情があるのも事実です。例えば、農業をなさっている方であれば、仕事で軽トラを使用することもあるでしょう。逆に、軽トラを運転しないと仕事にも差し支えるかもしれません。

 そういったこともあり、連絡帳に自動車の情報の項目を設けました。

 自動車に関連して、1つ注意があります。

ということを覚えておいてください。そのため、普段、ご自身で使用していない場合でも、亡くなった後には手続が必要になるのです。

「その他の財産」には、どのようなものがある?

お財布の中に、ポイントカードクレジットカードなどが入っていたりしませんか?

あるいはSUICAなどの電子マネーに関わるものは?

もしかするとビットコインの取引をしていたり?

そうしたものも、亡くなった後には手続が必要になるので、家族等がわかるようにしておきましょう。

貸倉庫・トランクルーム

街のあちこちにトランクルームや貸倉庫の表示が見られるようになりました。

マンション住まいの方など、家に保管しきれないものを預けておくには便利です。

でも、倉庫やトランクルームを借りていることを、ご家族・親族は御存知でしょうか?

借り続ければ当然、その費用が掛かり続けます。ですから、ご家族がわかるように貸倉庫等の情報も残しておきましょう。

貸金庫

貸金庫を使っている方は注意が必要です。

契約者が亡くなった後に貸金庫を開けられるのは、遺言書に遺言執行者を明記した場合か遺産分割協議書で貸金庫の権利を相続した方だけです。その他の場合には相続人全員の同意と立会いが求められることになるでしょう。

※遺言書には遺言執行者の権限に、貸金庫の開扉等を明記すること

ですから、

せっかく遺言書を書いたのに、貸金庫を開けるために遺産分割協議をしなければならなくなるからです。

ちなみに、自宅に金庫をお持ちの方。その金庫の開け方を御家族は御存知ですか?

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