浸水した車の廃車手続

今さらかもしれませんが、台風などで浸水した自動車をどうすればよいのか?ということについて、調べたことをまとめてみました。

使用について

自動車リサイクル事業の会社のHPに書かれていたことからすると、どこまで浸水したかにもよるようですが、廃車にする以外にないかなと思います。

金属部分の腐食、電子機器のショートだけでなく、シートなどが雑菌に侵されている危険もあり、修理や部品交換では追い付かない可能性が高いからです。

ですから、なるべく早めに自動車リサイクル業者や、馴染みの整備工場に連絡して相談した方がよいでしょう(税の還付、自賠責保険料に関わってきます)。

ちなみに、やむを得ず自宅等で被災自動車を保管する場合の注意点を、下のHPで国土交通省が示しています。

http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr09_000100.html

廃車手続について

廃車を依頼した業者が手続きを代行してくれる思いますが、念のため必要書類を紹介します。

通常の手続では次の書類が必要になります

  • 申請書
  • 手数料納付書
  • 印鑑証明書
  • 自動車検査証(車検証)
  • ナンバープレート
  • 委任状(代理人に依頼する場合)
  • 自動車重量税還付申請

※申請書には移動報告番号・解体報告番号を記載しなければならないので、車の引取り業者などに確認します。

ただし、自然災害で被災した自動車の永久抹消登録手続きでは特例もあるかもしれません。

本稿を書いている11月14日現在では、国土交通省のHPを見ても手続きの特例は見当たりませんでしたが、東日本大震災時にはありました。

所有者の罹災証明の添付だったり、実印がないなどの場合は柔軟な対応をしてもらえたようです。

以下は、東日本大震災後に東北運輸局から出された資料ですが、参考までにリンクを張っておきます

http://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/puresu/saigaiji-puresu/jg110420.pdf

なお、被災地の自動車検査証の有効期間の満了する日が令和元年10月15日から11月28日(東京都及び山梨県の対象地域の車両については12月15日)までのものについては、 自動車検査証の有効期間を11月29日(東京都及び山梨県の対象地域の車両については12月16日)まで伸ばすそうです。

http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000229.html

自動車税は4月1日現在の所有者にかかるものなので、廃車せざるを得ない場合は、早めに手続きをしておきましょう。

自動車の保険について

自動車を廃車することにともなって、自賠責保険は解約になります。この時、次の書類の中のどれか一つが必要になります。

  • 登録事項等証明書
  • 自動車重量税還付申請書付表1
  • 解除事由証明書

自動車重量税還付申請書付表1は還付申請すると交付されるもののようですので、これを保存しておくか、他の証明書の場合は廃車手続に合わせて取得しておくと良いと思います。

任意保険で車両保険をつけている場合は、台風や洪水による浸水被害については保険金が下りる可能性があります。(地震や津波での被害は別です)

自賠責の手続と合わせて、保険会社に確認してみてください。

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